留学生のアルバイトについて

 ようやく韓国でも2002年2月1日から正式に留学生のアルバイトが認められるようになりました。
対象となる外国人留学生は大学・大学院などに在籍する留学生で語学留学(語学研修)の人は現行通り違法となりますのでご注意ください。
詳しい内容は以下のとおりです。【法務部出入国管理事務所が1月31日にHPに掲示した内容の要約です】

●基本原則
―授業期間中(休み期間も含む)自費で学資金や食費、宿泊費を支払うする経済的能力がない場合に認定。
―学生の身分及び留学目的から外れない活動範囲で許可

●許可対象
大学の総長・学長の推薦がある者で
―留学(D-2)ビザを所持し専門大(短期大学)以上の高等教育機関などに在学中で1年(2学期)以上の修学課程を終えた者(語学研修のため国内に滞在した期間は含まず)
―正規学位課程を全て履修し終え論文準備中の者(修士・博士課程を修了し論文準備中の者については論文指導教授の推薦を受けた場合に限り2年の範囲内で許可。修士課程は正規課程終了後1年、博士課程は2年を超えて許可はしない)

●許可範囲
―就業許可時間:学期中週20時間以内。アルバイトは1箇所のみ許可
―就業許可分野:専攻科目と密接な関係があると認められる職種。社会通念上学生が行うことの出来る範囲の職種。但し各分野の該当法令で定める資格を持たなくてはならない。
―就業制限分野:
 1.産業機密保護の次元から就業制限が必要な先端産業及び研究所などに就業する行為。
 2.射幸行為等規制及び処罰特別法第2条第1項第1号及び同法施行令第1条の2などで規定している射幸行為営業場所に就業する行為。
 3.食品衛生法第21条第2項及び同法施行令第7条第8号などで規定している団欒酒店、遊興酒店などで遊興接客員として勤務する行為。(いわゆるホステス・ホスト行為はいけないということ)
 4.風俗営業の規制に関する法律第2条及び同法施行令第2条などに規定している風俗営業の中で善良な風俗に反する営業場所などに就業する行為。
 5.学院の設立、運営及び課外教習に関する法律第2条第1号、第4号及び同法施行令第3条第1項及び第12条第1項で規定している個人課外教習行為及び語学講師。
 6.その他学生の身分を外れた行動及びその他法務部長官がその就業を制限する必要があると認める分野。


●提出書類
―旅券及び外国人登録証
―滞留資格外活動許可申請書
―雇用主の雇用確認書
―総長・学長の推薦書(論文準備中の者は論文指導教授の推薦書)
―手数料6万ウォン。但し韓国系外国人(立証書類提出者)は免除。


●その他注意
時間外就業(アルバイト)許可を受けない外国留学生及び雇用主に対しては出入国管理法違反で処罰。

(*^_^*)の感想
(*^_^*)も以前こちらのラジオに出演したときや韓国日報のコラムなどでもアルバイト許可をと事ある毎に言っていたので1歩前進って言う感じなんですが。。。
でもよく読んでみると「これじゃ、誰もできないんじゃないの?」と思ってしまいます。半ば公然と行われている日本語の個人指導はアウト、専攻と密接に関係のある分野っていってもそんなアルバイトがあるかわからないし(韓国学や通訳大学院はつぶしが効きますねこういうとき。。)それに学費や食費など経済能力がない人(ってどんな人なんでしょうか。ビザ延長のときに残高証明がないと延長できないし。。なにか矛盾。。)を対象にしているのになんで6万ウォンも手数料を最初に払わせるんでしょうか。*^_^*; 金のない人なら6万ウォンあれば1週間は余裕で暮らせるのに。。。またなんで韓国系外国人だけ免除なんでしょ。。不思議です。

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