


韓国生活情報《2》
日本大使館関連情報 在外選挙人名簿登録受け付けについて
当初、外務省のHPに問い合わせたら特に本省のHPには本件に付いては載せる予定はない、との回答をもらって情報を収集し、急ごしらえで99年春に作りました。その後やはり問い合わせが多かったのか本省や各国にある日本大使館でも情報を入れはじまました。
このページはパンフレットに基づいた情報です。
【第19回参議院議員選挙 在外投票 2001年7月29日投票について―本HPの説明】
各国にある日本大使館領事館のHPにあった在外投票に関する情報の一部です。うむ、韓国も日本人が多いのに・・・・と特にアメリカの方の対応をみて思いました。。
その他の国に関しては外務省のHP在外公館一覧をご覧ください。
在外投票の方法等
在外選挙の対象となる選挙
- 衆議院比例代表選出議員及ぴ参議院比例代表選出議員の選挙
- ※衆議院小選挙区選出議員及ぴ参議院選挙区選出議員の選挙は、当分の間、在外選挙の対象となっていません
選挙できる選挙区
- 登録された市区町村の属する選挙区となります。
投票の方法
1.在外公館投票
- 在外選挙人名簿に登録されている有権者の皆さんは、投票記載場所を設置している在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票をしていただくことができます。投票記載場所を設置している在外公館についての情報は、管轄の在外公館にお問い合わせください。投票できる期間・時間は、原則として選挙の公(告)示の日から投票記載場所ごとに決められた日までの、午前9時30分から午後5時までです。(投票できる期間・時間は、投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。)
2.郵便投票
- お住まいの国等(在外公館の管轄区域)に在外公館がない場合、あってもその在外公館で投票を実施していない場合や投票を実施している在外公館から住所地が遠隔の地にある場合には、郵便による投票もできます。郵便投票のできる地域については、あらかじめ指定されていますので、管轄の在外公館にお問い合わせください。
3.帰国投票
- 在外選挙人は、選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して国内の不在者投票と同様の手続きで投票することができます。
在外選挙人名簿の登録申請について
登録資格
- 年齢満20年以上の日本国民(居住国への帰化等により日本国籍を失った方は対象になりません)で、引き続き3カ月以上その方の住所を管轄する領事官(大使や総領事)の管轄区域内に住所を有する方(ただし公民権停止をされていない者)
- 申請者本人が必ず在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口に行って申請してください。(代理申請はできません)申請書は在外公館にあります。受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間です。
在外選挙人名簿の登録市区町村
- 1.原則として日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。
- 2.ただし、次のいずれかに該当する方は申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。
- ●国外で生まれ、日本で暮らしたことがない方(住民票が一度も作成されたことがない方)
- ●平成6(1994)年4月30日までに出国された方(ただし、転出届の提出が遅れるなどにより、平成6(1994)年5月1日以降に住民票が消除されている場合は、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会になります。)
- ※市区町村の区域外に転出する住民は、転出届を提出することとなっています。末提出の方は引き続き国内に住所があると認定され、在外選挙人名簿に登録されない場合がありますので、海外に出発する前に転出届を提出するのを忘れないようにしましょう。既に海外にお住まいの方で未提出の方は、登録申請前に転出した旨の届出を転出元の市区町村長にするようにしましょう。
登録申請の時に持参するもの
- 次の2種類の書類を必ずお持ちください。
- 1.旅券
- ※事情があって旅券を提示できない場合は、旅券に代わる身分を証明する書類が必要です。この書類については、国・地域によって異なる場合がありますので、旅券を持ち合わせておられない方は、管轄の在外公館にお問い合わせください。
- 2.申請書を提出する領事官の管轄区域内に引き続き3カ月以上住所を有することを証明する書類(例:住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証等)
- ※海外に3カ月以上滞在する方は、旅券法第16条により在留届を提出していただくことになっています。この在留届を管轄の在外公館に3カ月以上前に提出している場合は、2.の書類は不要です。在留届を提出していない方は、早めに提出しましょう。
その他
- 1.住所等に変更があった場合には、新住所地の管轄の在外公館を通じて在外選挙人証を添えて変更届をする必要があります。
- 2.死亡した場合、日本国籍を失った場合、帰国して国内の市区町村で住民票が作成されてから4カ月を経過した場合等には、在外選挙人名簿の登録は抹消されます。
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